我が子と引き離された親たち(LBP)への支援を考える:子どもの最善の利益に照らして|臨床心理士 須田桂吾

更新日 2023年05月18日 | カテゴリ: 子育て・家族関係

目次

1.はじめに:「我が子と引き離された親たち」という存在

既出2編のコラム(1、2017年04月01日付け「『離婚と子ども』という観点から、今の生きづらさを捉え直すということ」 2、2017年5月31日付け「学校現場における『離婚と子ども』」)の内容を踏まえ、本コラムでは、「離婚と子ども」問題を構成する主要なアクターの一角である「我が子と引き離された親たち」(Left behind parent). 以下、「LBP」とも呼びます)の立場を軸に、書いてみようと思います。

なぜなら、「離婚と子ども」の問題は、子どもの最善の利益の観点から、子どもの立場を軸に議論される傾向にありますが、実際、子どもたちは、親やコミュニティとの関係性の中で存在し成長して行くものです。よって、親の生活状況も彼らの生活の質を決定づける極めて重要な要素です。そればかりか、この問題は、親自身の人権や心身の健康にも極めて重大な影響を及ぼす問題として、考えられるからです。

ところで、既出コラムでも触れられた、日本における夫婦の別居や離婚を契機とする親子関係の断絶を防止する法制定の動きですが(いわゆる「親子断絶防止法」制定の動き)、今回もまた、他の重要法案や政局(共謀罪や森友学園・加計学園の問題等)の陰に隠れ、見送られてしまいました。

個人的な感想としては、その後内閣支持率を急落させる政治的問題群の一角を成す形で、「離婚と子ども」に関する法律が印象付けられるのは、先々のことも考えると望ましく無く、むしろ仕切り直しの方がまだ増し、と言ったところでしょうか。 ただし、今回の法案の提出に伴い、以前ハーグ条約批准に向けた動きの中でも見られたように(概ね2013年。なお、ここで言う「ハーグ条約」とは、国際的な実親による子どもの誘拐事案の解決のための国際条約のこと)、離婚に伴い別れて暮らす親子の関係構築に慎重な方々(「慎重派」)からは、激しい反対の声が出されました。

その内容は、一部の悲劇的事例によってすべてを否定するかのような、論理的に偏向した議論とも見受けられます。しかし、今後の法制化やそれに伴う様々な議論への筋道を考える上では、そうした反対の声も参考になるものと思われ、今回コラムでは、そうした声にも意識を向けたいと思います。

さて、現在の日本では、離婚の問題に直面し、それを契機に我が子との関係が消滅してしまう親たち(LBP)は、毎年概ね10万人程度発生しているものと推定されます。(厚生労働省「2015年人口動態調査」、同「平成23年度全国母子世帯等調査」)。

しかし、既出コラムでも述べてきたように、こうした問題は、現在の日本では言わば「無いこと」とされているのです(我が国は、不当な親子分離を禁ずる児童の権利条約9条や、(夫婦の離婚とは無関係に)実親による子どもの養育を義務および権利として位置づける同条約第18条等に抵触する国内問題について、事実上放置する状態を続けていると言わざるを得ません)。

よって、そうした親たちは、既に紹介された「離婚と子ども」問題を構成する子どもたちと同様、あらゆる公的支援の枠組みからも抜け落ち、単に「困った人たち」とすら見られ兼ねません。そればかりか、大した根拠もなく、DV加害者や、ストーカー、そして児童虐待者として扱われる例すら存在するのが実状です。そうした結果、中には、将来に絶望し、自ら命を絶つ例も後を絶ちません。

事例:別居・離婚に伴い、我が子と引き離されたBさん(A君のお父さん)

実態をイメージするために、今回もまた、架空の典型事例を紹介してみましょう。 以下、前回コラムにて親と引き離された子ども(A君)の立場から語られた架空事例に、A君のお父さんとして登場したBさん(我が子と引き離された親)を、今回の主人公とし、物語を再構成してみます。

(1)突然の事態に打ちひしがれるBさん

①突然の親子引き離し

20XX年4月以降、妻のC子さんと息子のA君は、隣町のC子さんの実家で暮らし始めていました。Bさんは、精神的に不安定となっているC子さんを下手に刺激しないよう、義理の父母(A君の母方祖父母)にも時折電話で様子を聞きながら、忙しい仕事を調整しつつC子さんの実家を訪れ、A君と楽しく遊び、C子さんの体調を気遣いつつ、家族3人の生活再開がいつ頃になるのか夫婦で話し合いを重ねて来ました。しかし、C子さんの心身の状態には波が有り、大声を上げて泣き出すこともしばしば有りました。こうした際、義理の父母は、必ずと言ってよいほど夫婦の会話に割って入り、C子さんをなだめる一方で、Bさんへの風当たりは日増しに厳しくなって行きました。

そうした中、A君の夏休みが始まる7月下旬、Bさんは、自営業者の仲間たちと2泊3日の会合を兼ねた温泉旅行へと出かけました。しかし、帰宅すると、Bさんの私物以外、家はもぬけの殻となっていたのです。慌てたBさんは、何か事件にでも巻き込まれたのではとも考え、すぐに隣町に住む義理の父母宅に連絡し、事の次第を伝え、何か心当たりはないか義父に訊ねました。しかし、電話口の義父は「C子とAはここには居ない。どこにいるか、知らない」と平然と繰り返すのです。Bさんは、不穏な雰囲気を感じつつも、警察に捜索願いを出すつもりであることを告げ、実際にそのようにしました。しかし、その後対応に現れた警察官は、「奥さんとお子さんは安全な場所に居ます。心配は要りません。」と冷淡に繰り返します。また、「しばらくすると、奥さんから連絡が来るはずです。少し待ってください」とも付け加えました。

②出口の見えない対応への始まり

それからというもの、Bさんは、まともに仕事が手につかなくなりました。連日の猛暑も重なり、Bさんは、自宅に籠り、性急に済ませるべき最低限の仕事を何とか済ませると、自らに降りかかった事態を理解すべく、インターネットを使って、情報を収集することにしました。すると、今まで自分たち家族に降りかかるとは思いもよらなかった、日本の家族の闇の部分を、思い知ることになったのです。

そうして2週間程経ったある日、C子さんの代理人と称する複数の弁護士から、郵便で連絡が届きました。そこには、C子さんが離婚に向けて調停の準備を進めていること。また、A君の養育については、今後家庭裁判所を通して話し合うつもりであること。つまり、すべて裁判所を通して話し合う旨が述べられており、それ以外の手段には一切応じられないことが告げられました。

(2)自助グループや支援者たちとの繋がり

①官民一体となった、親子の引き離し状況へ

これらのことは、すべてあたかもマニュアル通りに(つまり同じ手口で)、手際よく進められる傾向にあります。それは、会社におけるリストラが経営者と弁護士らとで計画的に進められるのと、同じような様相を呈します。まさに「お父さんのリストラ」とでも言わんばかりです(ただし、中にはお母さんが排除されるケースも有り、それはそれで深刻な問題状況と言えます)。

しかし、これが労働紛争で有れば、これまでの国際的・歴史的な闘争の積み重ねにより、関係する法律が既に整備されており、ある程度個別の当事者を守ってくれます。その一方で、これが「離婚と子ども」の問題となると、既出コラムでも述べられたように、国際的には研究や法整備が進められているものの、日本では未だ「無いこと」とされています。よって、公的機関による支援も皆無のような状況です。

②自助グループやその周辺の支援者たちとの繋がり

こうした中、唯一参考になり、時には力にもなってくれる存在として、問題当事者による自助グループや、事情に詳しい一部の専門家たち(心理士や法律家等)を、挙げることができます。ただし、そうした存在の間でも混乱や模索の状況は今も続いており、法的な支えが無いことからも、運営や活動は決して一筋縄ではいきません。

しかし、それでも、他に頼るものが無い中、Bさんは自助グループへと繋がり、ネットを通じた情報交換や、会合への出席をするようになりました。また、C子さん側から申し立てられた離婚調停に対応するため、当事者仲間から事情に詳しい弁護士の紹介も受け、実際に相談の場へと足を運びました。そうこうするうちに、Bさんは、それまで周囲に理解してくれる者が誰も居なかった状況の中、少なくとも話題を共有でき、思いを一つにできる場を見つけ出すことができたのです。

それまで、Bさんは、我が子と突然引き離されるという絶望的な状況において、このまますべてを終わらせてしまおうかと何度も自暴自棄な心境に陥りました。しかし、自助グループやその周辺の支援者たちとの繋がりを持つことにより、何とか正気を保つことができたのです。

③離婚の成立と、ひと時の安定

離婚調停が始まり、その後、離婚裁判へと移行されてからも、Bさんは、アクセス可能な人的・社会的ネットワークをフルに活用し、比較的良質な情報を入手することができました。こうして、とかく不利な立場に立たされることが多い「我が子と引き離された親たち(LBP)」の一人として考えると、Bさんは、とりあえず最善の対処ができたように思われます。

とりわけ、家庭裁判所での試行面会で、久しぶりにA君と再会できた際には、Bさんは、A君の凍りついた表情に一瞬胸が引き裂かれそうにもなりました。しかし、「引き離された子どもたち」が立たされる心理的状態、特に虐待状況の一つともされる「片親疎外」についても事前に有る程度研究しておいたお蔭で、C子さん側弁護士の挑発にいたずらに混乱することもなく、逆に、C子さんを思いやる手紙を送るなど、比較的広い心で対応することもできました。こうした結果、Bさんは、止む無く離婚には応じたものの、A君との面会交流の機会を確保することには成功したのです。

もちろん、これまで毎日のように楽しく関わりを持ち続けて来たA君との親子関係を突然断たれ、今後は毎月1回3時間程度の面会が何とか許されるという状況は、Bさんを大いに打ちのめしました。しかし、自分と同じ「我が子と引き離された親たち(LBP)」の多くが、愛する我が子と無期限に引き離されているという現実を、自助グループ内での情報交換等を通して、痛いほど思い知らされていました。よって、Bさんは、辛い局面でも何とか冷静さを保つことができ、児童の最善の利益とは言い難いまでも、今獲得できる最低限の親子関係に関する合意については何とか確保することができたのです。

一方、A君もBさんとの面会交流が1年ぶりに始まってからは、最初こそ、Bさんに対し困惑した表情も見せていました。しかし、その後2回3回と回を重ねるごとに以前のような信頼関係をいくぶん取戻しつつあるようにも見えました。また、程なくA君はBさんと会える日を懸命に待つようにもなって行きました。さらに、Bさんが、落ち着いてC子さんに働きかけた結果、A君の学校生活への関与を再び持てるようになると、BさんとA君との交流の機会は格段に増えました。そして、一時期は生気を失ったかのように見えたA君も、見る見る以前のような元気を取り戻し、学校でも友達との関わりや笑顔が増えて行ったのです。

(3)また新たな問題状況へ

①C子さんの再婚と、「新しいお父さん」の登場

Bさんは、このままA君との関係が以前のような幸せと希望に満ち溢れた状況へと回復して行くのではないか、とも思うようになりました。

しかし、そうした良い状況も長くは続かなかったのです。しばらくすると、C子さんに新しい彼氏ができたことがわかりました。Bさんは、ある時、A君の様子が落ち着かず、何か言いたいことが有りそうだったので、言いたいことを言えるよう丁寧に促しました。その結果、C子さんに新しい彼氏ができたことがわかりました。そのことがわかった時、Bさんは、そのことを受け入れました。実際A君に対しても、「ママをわかってあげようよ」と本心から言うことができたのです。A君もBさんのその言葉を聞くと、気持ちが通じたのかすっかり安心した表情に変わりました。

しかし、現実はそこまで甘くはないことを、その後、Bさんは、痛いほど思い知らされることになります。 ある時を境に、A君の通う小学校の先生方の態度は一変し、再びよそよそしくなってしまったのです。 ある日、Bさんが、いつも通りA君を学校に迎えに行くと、その日は教頭先生が出て来て、「先ほど、おじいちゃんがクルマで迎えに来て、A君は帰りましたよ」と言います。Bさんは、突然のことに納得が行かず、さらに詳しい事情を聞こうとしましたが、教頭先生は、「これ以上の個人情報には答えられません。必要に応じてC子さんに直接訊ねて下さい」との一点張りで、それ以上Bさんからの問い掛けには一切応じようとはしません。

そこで、Bさんは、一旦自分の車へと戻り、はやる気持ちを抑えると、C子さんのスマホへと電話をかけてみました。しかし、C子さんがそれに応答することはなく、Bさんは、留守電に「Aのことでお話ししたいことが有ります。お手数ですが、至急ご連絡下さい。よろしくお願いします」との簡単なメッセージを残しましたが、翌日になってもC子さんからの連絡は一向に来る気配が有りません。

そこで、Bさんは、いくぶん悪い予感はしましたが、待っていても仕方が無いので、C子さんに対し事情の説明を求める手紙を書くと、それを特定記録郵便で、投函しました。翌日、その手紙は、C子さんのもとへと届けられたことが確認できましたが、C子さんからの連絡はやはり有りません。ここでBさんは、C子さんが住む隣町まで、車で向かおうかとも考えました。しかし、こうした場合、「待ってました」とばかりに警察を呼ばれ、後々不利な材料として悪用される可能性が有ることも自助グループでの情報交換等を通じて知っていたので、それは何とか思い止まることができました。

しかし、Bさんの不安な気持ちは一向に収まりません。そこで、Bさんは、A君の体育の授業時間に合わせ、A君の様子を見に行くことにしました。A君の通う小学校は、グランドに隣接し公園が設置されているので、その公園のベンチから自然な形で体育の授業の様子を見ることができるのです。

早速、Bさんは、体育の授業日時を調べると、直近の日時にA君の様子を見ようと出かけました。その日、Bさんが公園からグランドの様子を見ていると、グランドに出て来た担任の先生はBさんの姿に気付いた様子でした。しかし、Bさんが会釈をしても、それに応える様子は見られません。程なくA君も姿を現しました。もちろんBさんは、A君にもわかるように、公園から少し大き目に手を振って合図をしました。

しかし、A君は、周囲の友だちと絡む様子もなく、ポツンと一人で行動しており、Bさんからの合図にも反応する様子が見られません。その後の体育の授業の中でも、A君は、身体の調子でも悪いのか、動きの悪さばかりが目立ちます。心配になったBさんは、A君の様子をさらに注意深く観察しました。その後、転がるボールを追って近寄ってきたA君の表情は、まさに凍りついており、Bさんが再び声をかけてもそれに応えることはありませんでした。

それから数日後、C子さんからBさん宅に、突然、内容証明郵便が届けられます。 そこには、BさんとA君との面会交流が開始され、その後、C子さんは、厚意から、BさんがA君の学校生活に関与することを許してきたが、その結果、A君はすっかり混乱し、元気を失い、学校生活そのものもままならなくなっていること。

また、C子さんは、この度再婚をしたが、再婚相手は、今後A君の親権者ともなるので、A君の健全な成長にとって、この新たな父親との関係構築が大切であるとの認識であること。さらに、A君は、Bさんのことをすっかり嫌がっており、BさんによるA君の学校生活への関与はもちろんのこと、定期的な面会交流の取り決めすらも今後の実施は難しい状況であること、が主張され、しかもA君の実筆により、「パパだと思っていた人は実は悪い人でした。だからもう嫌いになったし、もう絶対に会いません。」と一言添えられていたのです。

また、最後には、今後速やかに面会交流調停をあらためて申し立てるつもりであること、BさんとA君との今後の交流については、すべて家庭裁判所にて話し合う旨についても、述べられていました。

②再び現実を突き付けられるBさん

この時のBさんの受けた精神的ショックは計り知れません。 「このまま再びA君の成長に関与することができるかもしれない」、「C子さんとは、元のような夫婦には戻れないだろうけれど、A君の両親として新しい関係性を築けるかもしれない」、そうした淡い期待を抱き始めた矢先のことでした。 Bさんは、A君との今後の関わりを全く想像できない心境へと再び引きずり降ろされました。

実際、Bさんは、親権者の再婚を契機に、親権を持たない親とその子どもたちとの交流関係が再び断たれるケースが有ることも、情報としては認識しているつもりでした。でも、今となっては考えが甘かったのですが、どこかで「もう大丈夫。言えばわかってくれるはず」という根拠のない幻想にしがみついていたのです。

Bさんは今後何を頼りに進んで行けばよいのでしょうか。

3.社会的解決の促進を妨げるものとは?

(1)失われた10年

2004年(平成16年)、DV防止法の第一次改正により、わが国では、公権力が夫婦関係というプライベート空間へと一方当事者の主観(心的事実)を頼りに(つまり必ずしも客観的根拠を必要とせずに)介入し、しかも子どもの最善の利益が十分に保障されない実態を抱える中、事実上家族が破壊されるというケースが次々と現出されるに至ったものと考えられます。

また、それ以前にも、そもそも日本人が絡む国際離婚では、夫婦の別居や離婚を契機に、典型例としては日本人の妻が子どもを連れて祖国日本へと「里帰り」し、その後も子どもと外国人の(主に)父親との関係を断絶するという、まさに国際ルールに反する(国際的には犯罪に当たる)事態が数多く起こり、国際的な問題ともなっていました(この問題は、日本がハーグ条約を批准した今も事実上未解決のままです)。

そうした状況に対し、国際社会および国内の別居親らからは反対の声が挙がり、その結果、日本でも、2011年(平成23年)民法改正(子どもの利益の観点から離婚後の面会交流および養育費の支払いを促す方向で766条が改正されるなど)や、2013年(平成25年)(国際的な実親による子どもの誘拐事案の解決のための国際条約である)ハーグ条約に批准するという動きが続き、その後の方向性として、一時は国際標準である離婚後の共同親権の法制化が射程に入ったかのようにも見えました(上記民法改正に伴う衆参両院における付帯決議)。

しかし、その後自民党右派(憲法に関する家族条項改正の主張内容等からは、目指すべき復古的家族像が見え隠れします)が主導する議員連盟が設立された後、本運動は表面的にはあたかも政治力を持ったかのように見えたとしても、結局のところ、全体として運動の歩みは鈍り、実際、個々のケースにおいて例外的に先進的な司法判断が示されることは有ったとしても、全体を包括するような具体的成果はなかなか上がらなくなってきているというのが、紛れもない実態のように見受けられます。

つまり、もうこの辺で新たに何かを変えなければ、今後の道のりは開けて行かないのではないか、今そうした厳しい局面に立たされているとも考えられるのです。

そこで、以下、現状やこれまでの歩みの中で、あらためて考え直すべき、あるいは慎重に捉え直すべき重要な点について、要点を整理してみたいと思います(ただし、「慎重派による反対」や「既得権益を持つ勢力による妨害」等、外部の問題に目を向けるのではなく、あえて、変革を求める側の内部の思考や姿勢等に目を向けたいと思います)。

(2)事態の打開を困難にする物語:これまでの誤った認識(あるいは権力側の欺瞞)を整理する

①現状における「個別具体的」に取り扱われることの危険性と、そこからの脱却~ 解決されるべきは、「個別具体的」な問題か、それとも制度的欠陥がもたらす問題群か、あるいはそれら両方か

裁判所において、離婚と子どもの問題は「個別具体的な問題」なので、ケースごとに、担当する裁判官、調査官、そして調停員らが、諸事情に鑑み当事者を解決へと導くことが肝要であると、しばしば言われます(「あくまでも個別具体的な問題であるとの言説」)。これは一見もっともなのですが、実際の事件の取り扱われ方を見てみると、例えば、面会交流調停における「支援」メニューは極めて限定的であり(家裁調査官による調査、試行面会等)、実際はそうした介入を経るまでもなく、申し立て時の事情をある程度知るだけでその先の結論は大方予想が付いてしまいます(現状は「継続性の原則」に支配されており、つまり、原則的に現状維持が支持されるということです。)。

つまり、裁判所では、「個別具体的なケース」だからと現場が責任を担って対応するのですが、その結論は二つ(会わせる、会わせない)+α程度の決まりきった内容でしかなく、実態はむしろそうした結論に導くための限定的なレールに乗せられているだけ、というのが実状でしょう。これでは、現場担当者の手を煩わせる必要などは全く無く、むしろ現場支援の中身をブラックボックス化する理由を与えてしまう分、余程性質が悪いとも言えます。

これならば、むしろ、児童の最善の利益や双方当事者の人権を十分に考慮するよう慎重にプログラムされたコンピューターへと、申し立て時の諸事情を項目ごとに入力し、一瞬のうちに判断を下させた方が、余程当事者の利益に適うというのが実態ではないでしょうか。加えて、項目ごとに客観的判断理由が打ち出されるようにしておけば、ほぼ完璧とも言えます。

もちろん、中には、コンピューターの誤まった判断により極めて深刻な予後が予想されるような場合も出てくるでしょうから、一定の基準に基づき、そうしたケースに限って、専門裁判官やそのチームが手厚く救い出すような仕組みが用意されていれば十分ではないでしょうか。

もちろん、個別の「離婚と子ども」問題が、本来それぞれユニークな問題群であり、個別具体的な対応が最も望ましいことは、言うまでも有りません。ただし、現状のように、「個別具体的な問題」として現場の裁判官らへといたずらにフリーハンドが与えられることの弊害を考えるならば、上記の方法の方がどれほど増しか、ということが言いたいわけです。

その上で、上記の例に沿うならば、現状は、「児童の最善の利益や双方当事者の人権を十分に考慮するよう」実効性を伴う制度としてプログラムが形作られること。つまり現状における実害をもたらし得る制度的欠陥を直ちに正し、それにより新たに構築された制度を十分に機能させることの方にこそ、力が注がれるべきではないでしょうか。

②子どもの最善の利益に見合った(科学的事実に基づく)養育方法を世の中に広めれば、事態は解決に向かうか

当事者の間からは、「家庭裁判所裁判官、相手方弁護士、また専門家であるはずの家庭裁判所調査官すら、子どもの最善の利益に見合った養育について全然わかっていない」と嘆く声が、しばしば聴かれます。 では、逆に、関係者の間に、さらには世の中に、科学的事実に基づく、まさに児童の最善の利益に適う正しい養育方法が広められさえすれば、事態は解決へと向かうのでしょうか。

もちろん真実にはそれ自体の力が有るでしょうから、真実と信じることを広く伝えようとすることは、それ自体大切なことだと思います。ただし、それだけで事態が改善するのであれば、もうとっくに改善しているのではないでしょうか。また、裁判官や弁護士はともかくとしても、家庭裁判所調査官は、彼らの研究誌等を概観する限り、海外事情も含め概ね事情に精通していると考えられます。それでも、最初から答えありきのような、とても専門家と称する方々がわざわざ書く必要もないような、欺瞞に満ちた調査報告書が上がって来るのです。

私は、これまで家庭裁判所調査官が作成した調査報告書に対し当事者からの依頼を受けて反論意見書をしばしば作成してきましたが、調査報告書の多くは、最初から家庭裁判所側の既成のストーリーをなぞる程度のものでしかなく、いわゆる「ストーリーどおり」の内容と言わざるを得ないものばかりでした。逆に、そうした既成のストーリーに反し科学的真実を明らかにしようとする調査官については未だお目にかかったことが有りません。

実際、日本では片親疎外等の子どもたちの最善の利益に反する深刻な状況についてすら所見を放棄する調査官がほとんどのようです。ただし、こうした問題は、家庭裁判所調査官の能力上の問題としてよりも、そもそも第三者的立場が担保され難い家庭裁判所調査官の抱える制度的限界を示しているように思われます(例えば、「法と家族臨床:心理臨床のアプローチ」家族療法研究,34(2),74-76頁 2017年)。

つまり、私たちは、単に子どもたちの最善の利益に見合った(科学的事実に基づく)養育方法を広めようとするだけでは不十分であることに気付き、何か別の戦略についても同時並行で展開する必要が有ると、思われるのです。

 また、上記の内容とも重なりますが、欧米の運動(一般的に、父親における養育権の侵害に対抗する動きであるため、「Fathers’ rights movement」と呼ばれます)における成功体験は、もちろん参考にすべき点は多々あるのでしょうが、日本でこれ程までに改革への道のりが長引く状況等に鑑みると、こちらはそれこそ「個別具体的」なケースとして、つまり日本というユニークな存在として、対策が練られる必要性を痛感させられます。

かつて、ハーグ条約の批准が検討された頃、国際的には犯罪行為とみなされる実親による子の誘拐について、「離婚の前後にお母さんが実家に子どもと一緒に逃げ帰るのは日本の文化だ」との見解を海外メディアに公言した国会議員が居ました。私は、実親による子の誘拐を日本の文化として正当化することには断固反対ですが、一方で、事態を変えようとするならば、このような日本における主要な言説(文化を含む)についても十分踏まえた上で、効果的に変容をもたらしていくという戦略が欠かせないように思われます。

4.現実を踏まえ、今後の問題解消に向けて

(1)解釈的アプローチによる事態の解明と対応策の構築

既述の通り、わが国の文化として親子の引き離し被害の事態を正当化する意見には断固反対ですが、こうした言説が確かに存在し、しかもそれが今でも一定の力を持った支配的言説であることについては、疑いようが有りません(つまり、こうした言説とは、前回コラムでも紹介したナラティブ・アプローチで言うならば、現在における「ドミナント・ストーリー(支配的な物語)」と言えます)。このことは、例えば、今の日本では、もう一方の養育者である夫に無断で妻が子どもを連れて実家に戻ったとしても、それを犯罪行為として認識する人びとがどれだけいるか、という具体的ケースを想像すれば容易にわかるでしょう。

こうした現状を踏まえると、単に欧米由来の科学的養育論により事態の打開を図ろうとすることは、まさに「焼け石に水」のような様相をもたらすのではないでしょうか。むしろこうした言説の有り様の全体像を十分に研究し把握した上で、例えば「離婚とは無関係に実親は子どもの親であり、互いに養育に携わる義務と権利を有する(児童の権利条約第18条参照)」という、もう一つの物語(「オルタナティブ・ストーリー」)をいかにエンパワー(empower)していくか、つまり主要な物語へといかに育て上げていくか、を真剣に考える必要性が有ろうかと思います。これは一定の主張について広く社会的な合意形成を図ろうとするプロセスですから、つまり政治的なプロセスと言えるでしょう。

(2)運動を構築して行くことの必要性と、立ちはだかる壁

①Bさんのぶつかった壁

つまり、離婚と子どもの問題解決に向けて、目指すべき社会的制度を構築して行くこと、同じく、理想的な養育方法についても、社会的に広め、政策的にも幅広く社会的実態を作っていくこと、これらは、言わば政治的プロセスであり、それらの実現のためには、これを推進する一定の運動体が形成される必要が有るでしょう。なぜなら、個々の当事者が、いくら正論を叫び嘆いたところで、それだけでは何ら社会的変容をもたらす原動力にはならないからです。

既に示された事例(「2」)で例えるなら、Bさんは、自助グループや事情に詳しい専門家からの支援を受けて、一旦はA君との関係を確保することに成功します。しかし、その後、C子さんの再婚に伴い事態は一変しました。しかし、本来、国際標準の考え方からすれば、原則として実親こそが親なのです(児童の権利条約第18条)。つまり、C子さんが再婚したとしても、その再婚相手は、あくまでもC子さんの新たなパートナーでしかなく、A君の「新しいお父さん」ではありません。仮に、特段の理由からC子さんの再婚相手をA君の法律上の養育者として定める場合であっても、実親であるBさんの重要性は何ら変わりませんので、継続的な関係が保障され、支援されると考えられます。

しかし、度々述べられているように、日本では、児童の権利条約に批准しているにもかかわらず、未だこのような国際基準に基づく国内法の法改正が不十分なままであり、いわば「無いこと」として、放置されています。つまり、Bさんは、一時的に問題をうまく乗り越えたようにも見えましたが(私は、これを「(客観的根拠無く)現状は改善へと向かっている」との一種の現状維持志向として捉えたいと思います)、その後、当然の帰結として、日本の家族法の現状が抱える大きな壁へと直面し、当方に暮れたということができるでしょう。

②当事者による行動化の本質と、その対応

ア.「我が子と引き離された親たち」に対する社会的迫害!?

2012年、裁判所職員が作成したとされるブログ(「裁判所職員ぶっちゃけ時事放談」)の中で、同裁判所職員が、家裁利用者を「キチガイ」と呼び、「自分の要望が通らないからといって、自殺を図ろうとする当事者。」「もうダメだと窓から飛び降りようとしたりして、本当に迷惑だ。」「裁判所でやられると、後始末が大変だから、止めてくれ。」「ああ、敷地の外でなら、いつでもどーぞ」との書き込みが行なわれた疑いが発覚。「我が子と引き離された親たち」で組織する諸団体が共同で最高裁に抗議するという事態へと発展しました。同ブログは、匿名作成者によるものとはいえ、その内容には裁判所職員しか知り得ない複数の事実の記載が認められ、裁判所職員によるものであることは明らかです(このブログ記事は、今も、インターネットで検索をかけると、そのコピーが閲覧できます)。

その後、対応に当たった最高裁は、ネット利用にあたって注意喚起を促す文書を裁判所職員全体に配布したとされますが、実際に家裁を利用している当事者側からは、「やっぱりね」と、まさに裁判所職員の本音通りとの印象だったことが伝えられています(2012年4月「インパクション」184号188頁-190頁)。

実際、家裁利用者による自殺は、その後も次々と起きており(例えば、一般的に言っても、男性では、離婚による配偶者との離別は、有配偶者の場合と比べ、自殺率を6倍も跳ね上げることがわかっています。厚生労働省「平成29年版自殺対策白書」)、直近では2017年4月23日、兵庫県伊丹市の父親が、家庭裁判所で取り決められた娘との面会交流の第1回目の実施において、無理心中を果たすという悲惨な事件も起きています。私は、こうした無理心中を肯定するつもりなど毛頭有りませんが、家庭裁判所調停での話し合い結果が、この父親にとって十分納得のいく内容では無かったことは、十分に想像が付きます。

しかも、こうした事態を受け、家庭裁判所における調停の有り方が見直され改善されるのならまだしも、その後、世の中の同居親側弁護士らからは、まさに同事件の報道を悪用し、「本件でも同様の事件が起こる可能性が有る」からと、あたかも実子誘拐後の別居親と子どもとの関係断絶を目論むかのように、親子の面会交流を完全拒否する主張を行なうケースが、次々と現れていると言われます(共同親権運動ネットワーク 公式サイト(2017年6月1日)「【警報】別居親は死ねキャンペーン展開中」)。

こうした現状は、もはや我が子と引き離された親たち、そして本来両親を同時に愛する存在であるはずの多くの子どもたちに対する社会的迫害とすら言わざるを得ず、当事者としては、甘い幻想は捨て去り、実際そういうものとして冷静に受け止め対処すべきだろうと考えられます。

イ.本来求められているのは社会的支援のはず

実際、百歩譲って、裁判所職員とおぼしき人物が「ぶっちゃけ」たとおり、「まともに相手にしていると、こっちまでどうかなりそうな当事者」の率(ここでは「キチガイ率」とされています)が、「扱う事件の性質上」、「異常に高い」と言うのも、あながち理解できないわけではありません。

しかし、逆に言うなら、一方当事者(その多くは弁護士や支援者に指南されます)による一方的な主張により、愛する我が子と突然引き離され、家族が破壊されるような事態に直面し、果たして、どれだけの人びとが平静を保てるものなのでしょうか。

また、そうした「こっちまでどうかなりそうな」状況を調整するのが、本来、家庭裁判所における重要な業務の一つとも言えます。

ところが、事実として、裁判所職員の間で、「家裁は『書記官の墓場』」などと、人事異動でいやいや仕事せざるを得ない場所でしかなくなっているのであれば、例えば、家庭裁判所の機能を外部の専門家等に大幅に移すなどの、思い切った機構改革が強く求められるのではないでしょうか。

つまり、本来必要とされているのは、家裁は職員にとって「手続がアバウトでめんどくさくな」くて良いなどという表現にも象徴されるような、家庭裁判所における杜撰な、しかもしばしば虐待的とも言える手続きに身を委ねることではなく、当事者や、家族紛争に翻弄されるその子どもたち、に対する、まさに親身で人間的な包括的支援と言えるでしょう。

なお、こうした包括的支援については、単に家庭裁判所だけではなく、児童相談所、学校、自助グループ(例えば「離婚と子ども」「子育て支援」「自殺防止」など)等、家族や子どもたちに関係するあらゆる社会的資源を含め、システム全体が設計されるべきと考えられます。

5.おわりに:急がば回れ! 希望を失わず、着実に進む

このコラムの執筆中に、厚生労働省が「新しい社会的養育ビジョン」を発表したことを知りました。と言われても、ピンと来ない方の方が断然多いことでしょう。同ビジョンとは、この間親子断絶防止法案反対者側の論客の一人として発言されてきた、駒沢弘樹氏(認定NPO法人フローレンス代表理事/日本病児保育協会・全国小規模保育協議会理事長)をして、「『ようやく』日本もグローバルスタンダードの社会的養護に一歩足を踏み出した」、「社会的養護業界にとっては、『革命』」、「現場でまさに家庭養護に取り組む我々としても、この革命的な方針転換については、歓迎したい」と言わしめる程のものすごいビジョンなのです(駒沢弘樹「『虐待児の施設入所停止』新しい社会的養育ビジョンの衝撃」(2017年8月1日付けYahoo!ニュース)。ちなみに、これらの発言を見る限り、駒沢氏は、日本における「離婚と子ども」の問題状況をグローバルスタンダードに合致させること自体に反対というわけではなく、あまり詳しい事情を知らずに、自民党右派の推進する親子断絶防止法案に反対していると推察されます)。

私も、社会的養護の現場には、長年携わってきましたが、この「新しい社会的養育ビジョン」に書かれているような内容は、これまでもさまざまな場面で、度々主張してきたものです(例えば、神奈川県児童福祉施設協議会心理士会調査研究委員会(2016年)「乳児院-児童養護施設における事後交流について」、週刊金曜日1075号(2016年02月12日)「虐待生み出す “ブラック施設”化の実態」など)。よって、同ビジョンの内容には概ね賛成ですし、まさに「革命」的だとも思います。まだまだ守旧派が力を握る中、こんなにも早く、日本の社会的養護がグローバルスタンダードへと具体的に歩み出すとは、正直予想もしていませんでした。

ところで、本コラムの最後にこの「革命」的な社会的動向を紹介したのには、理由が有ります。それは、このビジョンとは、日本の立ち遅れた社会的養護の現状をグローバルスタンダードへと近づけようとするものですが、そもそもこうした社会的養護に託される前に、子どもたちは、命を授けてくれた両親のもと、その両親が形成した家庭において養育されるものです。そして、これまでも度々述べてきたように、両親が離婚したとしても、その後も実親が子どもの養育を担う義務と権利を有するというのが、まさに今日のグローバルスタンダードなのです(児童の権利条約第18条)。

つまり、社会的養護のシステム変革と、「離婚と子ども」に関する社会制度の変革とは、本来、連続体です。そうした中、今回まさに「革命」的に、社会的養護における制度改革が推し進められる流れとなったことは、その前段としての「離婚と子ども」問題においても、今後、必然的に制度改革へと向かうだろうことが大いに想像され、一筋の光が差し込んだかのようにも思えました。

ただし、「離婚と子ども」の問題が、その社会的影響力からすれば、本来、社会的養護の問題に勝るとも劣らない重要性を秘めるにしても、表面的な国家予算規模、施設数、業界内で働く労働者数等においては、現状両者は比較にもなりません(言うまでもなく、いずれも社会的養護分野の方が大きく勝っています)。なので、社会的養護の分野で「革命」が起きたからと言って、直ちに同じことが、「離婚と子ども」問題の領域でも起こるとは考えられません。むしろ、社会的養護分野のような社会的実態(つまり、公的予算の規模、施設数、そこで働く労働者数等)を早急に構築することの方が優先課題とも言えるでしょう。

しかしながら、今まさに子どもの問題に直面している当事者の立場からすれば、子どもの成長は早いもので悠長に待ってはくれませんから、今すぐにでも何とかしたいと考えるのも当然のことです。つまり、当事者は、絶えず逼迫した状況に身を置くことともなりますが、それでも生きて行かなければなりません。

こうした状況を思う時、世界的自助グループのコミュニティ内(アルコホーリクス・アノニマス(AA)およびその系譜のグループ。ちなみに第1回コラムでも紹介された「Adult Children of Divorce」はこの系譜のグループと言えます)で語られる、ある有名な祈りが思い起こされます(「平安の祈り」)。

最後にこの祈りを紹介して、終わりにしましょう(なお、この中で、「神様」と有りますが、これは、特定の宗教に根差すものではありません)。

「神様、私にお与えください。

自分に変えられないことを受け入れる落ち着きを。変えられるものは変えていく勇気を。

そして、二つのものを見分ける賢さを。」

カウンセリングギフト
大切な人に心をケアする時間をプレゼント

メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?

経験豊富なカウンセラーを診断でマッチング!「cotree」

オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。

自分にマッチするカウンセラーを探す

利用された方の93%※が満足のオンラインカウンセリング

えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。

cotreeのサービスを見る※2022年2月時点の過去1年稼働1件以上をベースにして、現在非表示を含む