発達障害とは
発達障害者支援法(平成24年8月22日法律第67号)では、「『発達障害』とは、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥/多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現する」と定義されています。
つまり、下の図にあるように、自閉症スペクトラム障害、注意欠如/多動性障害、限局性学習障害、知的能力障害を代表とする脳機能の障害で、その症状が発達期から現れているものの総称が「発達障害」と呼ばれています。
障害名の違いについて
2013年(日本版は2014年)に精神疾患の診断を行う際に世界共通で用いられている 『精神疾患の診断・統計 マニュアル (DSM)』の改定が行われ、診断名や診断基準などが一部変更となっています 。
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