法律で定められた残業時間は何時間?休憩は?『労働基準法』のよくある疑問に答えます

更新日 2023年05月18日 | カテゴリ: 職場のメンタルヘルス

労働者を守る法律である「労働基準法」。 「これ、労働基準法違反になるのかなあ…?」そんなセリフも時々聞きますね。 でも労働基準法の内容について、正確に把握している人は意外と少ないものです。 ここでは労働基準法についてのよくある質問について解説します。

1. 労働基準法で定められた残業時間とは?

まずは法律上の「建前」についてです。 労働基準法32条では労働者の勤務時間を一週間に40時間(1日8時間)と定めています。 つまりこれ以外の残業・休日出勤は原則「ダメ」というのが労働基準法の基本的な考え方なんですね。

ただ労働基準法36条で、特別対応として「1ヶ月45時間以内の残業・休日出勤」がOKとされています。これがいわゆる「サブロク協定」と呼ばれるものです。 労働基準法の法律上のラインとしては「1ヶ月45時間」が残業時間・休日出勤(時間外労働)の目安ということになりますね。

ただし労働基準法では繁忙期等の特別時においてのみ、従業員と雇用主側の話し合いの上で、45時間以上の残業を認めるという特例も書かれています。この点をどう解釈するかが問題です。今までの裁判での解釈を取り入れていくと、以下のような考え方ができます。

1 )1ヶ月の残業時間が45時間を越えたら、その他の環境・状況と合わせて労働基準法違反とみなされる可能性はやや高まる
2 )1ヶ月平均80時間の強制的な残業が直近2ヶ月~半年で見られたら、労働基準法違反とされる可能性は高い
3 )前月の残業時間・休日出勤が100時間オーバーした場合、労働基準法違反とされる可能性は高い

2.労働基準法で定められた休憩時間とは?

労働基準法では、休憩時間を以下のように定めています。

1 )1日6時間以内の労働の場合:休憩は無しでも良い
2 )1日6時間を越える労働の場合:45分の休憩時間を与える
3 )1日8時間を越える労働の場合:1時間の休憩を与える

「では、残業をしたの休憩は?」と気になりますよね。 ところが労働基準法では、残業時間(時間外労働)の休憩についての特筆はありません。 そのため「8時間以上」の勤務については法律上「1日全部で1時間の休憩」が取れていればOKということになります。

3. 労働基準法で定められた連続勤務日数とは?

労働基準法35条では休日について以下のように定めています。

1 )労働者には最低週1回の休日を与えること
2 )4週間を通じて4日以上の休日を与える場合には1 )の条文は適用されない

さてこの「週1回」という考え方が問題です。 会社の規則で週の始まりを決めていれば別ですが、法律上では週初めは日曜日が原則となります。

・一週目の日曜日(週初め)が休みとする
・同週は月曜日~土曜日まで勤務
・二週目は日曜日~金曜日まで勤務
・二週目の土曜日を休みとする

この考え方でも「週1回の休みを与える」には適ってしまうんですね。 つまり労働基準法の上では、月曜~翌週金曜で12日間の連続勤務日数がOKとされることになります。

また2 )の休日体制が変則的な企業については「週1回」の休日が守られません。 例えば月末4日休んであとは連続勤務というのも、「労働基準法のみ」で考えれば、労働基準法違反ではないということになるんです。

ただし、このような無茶な連続勤務を従業員に強制し、従業員がうつ病・不安障害といった気分障害や身体の病気を発症した場合、「安全配慮義務違反」である可能性は高くなります。 連続勤務日数が「強い心理負担を与える環境」とみなされる可能性も高く、労災の認定も早まりますし、万一の裁判(民事訴訟)といった場合にも企業側が不利となるでしょう。

おわりに

労働基準法についての3つの基礎知識はいかがでしたか? さて、労働者を守る法律は労働基準法だけではありません。

特に2006年の労働安全衛生法の改正以降、2011年には労働者災害補償(労災)の基準内容も大幅に改正され、より労働者の「心身の健康(身体のみでななく心の健康)」を重視する内容となってきています。

そのため「労働基準法違反ではない」とされる場合でも、従業員のメンタルヘルスに関わるような長時間勤務や連続勤務日数が見られる場合、他の法律違反とみなされる可能性も高いです。労働環境(残業時間・休憩時間)については労働基準法のみを目安とするのではなく、様々な側面から考えるべき問題であると言えます。

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