その不調、もしかして「過労」?体と心のストレスチェックをしてみよう

更新日 2024年08月23日 | カテゴリ: ストレスに対処したい

2014年(平成26年)には『過労死等防止対策推進法』が施行され、翌年からは厚生労働省による過労死等防止対策が本格的に推進されている日本。 過労死等の基準として身体的な症状の他、過労によるうつ病等の精神障害も盛り込まれ、より徹底した勤務におけるメンタルケアが重視されるようになっています。

しかしながら、現在においても過労に対する軽視の傾向は雇用側のみならず労働者側にも根強く残っているのが問題です。 過労による体調不良・過剰ストレスによる抑うつ症状等の前兆に気づかずに症状を悪化させてしまう人が少なくありません。 過労死を防ぐという意味でも、過労によるストレスチェック、体調のセルフチェックを行うことは重要です。 ここでは過労の基準(目安)となる代表的な症状を解説していきます。

1. 過労による体調不良チェック

過剰な時間外労働や休日出勤等によって心身が休まらない状態が続くと、身体へ疲労が蓄積されるだけでなく、自律神経のスイッチの切り替わりが正常に行われなくなります。 交感神経の過剰な働き等によって、以下の様な体調の不調が現れやすくなるのです。 またストレスの蓄積によってうつ病・抑うつ状態となっている場合、初期段階として身体症状のみが自覚されることもあります。

1 )立ち上がった時にふらつく


いわゆる「眩暈(めまい)」です。体のバランスをうまく保てず、フワフワとした感じがしたり、自分の周囲が回るように感じます。 起立性低血圧(貧血)やメニエール病等の症状でもありますが、うつ病や不安障害等の身体症状でもめまいや耳鳴りを感じる人は多くいます。

2 )食欲が無い、胃が痛い


交感神経の働きにより消化器官への血液供給が減少し、消化機能が著しく低下します。 胃腸はストレスの影響を強く受けやすい内臓であり、中には胃潰瘍等の重い症状を発症するケースもあります。

3 )よく眠れない


ふとんに入ってから1時間以上も眠れない、眠れたと思うと目が覚めてしまうといった睡眠障害が起きやすくなります。

4 )吐き気がする


腸内で消化を助ける物質セロトニンがストレスによる抑うつ状態では大幅に減少して消化不良を起こし、吐き気を催します。また眩暈による均衡状態の不確立から吐き気を感じる場合もあります。 特に朝、目覚めた直後の吐き気には要注意です。

5 )頭が痛い


強い頭の痛みを感じ、人によって立ち上がられない・起きられないと感じることもあるようです。こめかみ部分・頭頂部・額等、痛みを感じる部分には個人差があります。鎮痛剤等で無理に痛みをやわらげ、根本的な症状を悪化させてしまうケースが少なくありません。

6 )物を落とす、手描き文字が書きにくい、手足が重い


うつ病や自律神経失調症では、血行不良によって手足にしびれや麻痺を伴うことがあります。じわじわとした痺れを感じる、物がうまく持てないといった症状の他、鉛のような手足の重さを感じる人もいます。

7 )皮膚状態の悪化


特に原因が無いのに蕁麻疹が出る場合、心因性の蕁麻疹である可能性があります。特にコリン性蕁麻疹はストレスを原因としていることが多く、蕁麻疹治療をするだけでは改善が見られず、不安・ストレスの解消が必要となります。

上記のような体調不良は過労によって倒れる前兆ともなりうるものです。特に症状が二週間以上継続している場合には注意が必要となります。

2. 過労による心のストレスチェック

過労は体を疲れさせるだけでなく、脳神経にも疲労を蓄積させます。過剰なストレスがかかっている場合、以下の様な傾向があらわれるのでチェックしておきましょう。

1 )ケアレスミスが増える


集中力が低下し、注意力が散漫となるため、今までにはなかったような小さなミス・見落とし・聴き逃し等が増えます。

2 )ソワソワする、気持ちが焦る


落ち着きがなくなり、腰を据えた作業を継続したり、人の話を長時間聞くことが等が難しくなってきます。「早くやらなくては」と結果を焦りミスを増加させるケースも少なくありません。

3 )自信が無くなる


理由なく漠然とした不安を感じたり、自己評価を不当に下げるようになります。

4 )怒る・泣くことが増える


感情の起伏が大きくなり、小さなことでマイナス感情を貯めこんだり、感情を爆発させてしまうことが増えます。

5 )周囲との衝突が増える


イライラとした気分から周囲とぶつかりやすくなり、家族や同僚等との諍いも起きやすくなります。

ストレス過剰な状態が継続すれば、過労によってうつ病等の精神的な疾患が引き起こされることもあります。初期段階でストレスに気づき、早めの対処をすることが大切です。

おわりに

厚生労働省による過労死等防止対策のガイドラインによれば、月45時間以上の残業は過労を発生させる可能性があり、月80時間以上は過労死のリスクが高まるとされています。

労働時間による過労死に対する明確な基準は無いものの、勤務状態が上記に当たり、なおかつ今回解説した体調不良・ストレスによる心的不調が見られるようであれば、早い段階での対策を行うべきと言えるでしょう。

とは言え、過労状態・ストレス状態を自己判断で決定してしまうのは禁物です。心療内科・精神科等の専門医・カウンセラーの診断を受け、過労による休養の必要性・休職等も合わせて相談をしてみましょう。

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