第一回の締め切り間近!義務化されたストレスチェック制度についてのQ&A

更新日 2024年08月23日 | カテゴリ: 職場のメンタルヘルス

2015年12月1日に労働安全衛生法が改正され、企業には年に一度の労働者のストレスチェックを行うことが義務化されました。 しかしストレスチェック制度については「まだわからない点が多い」という経営側の人も多いようです。 ここではストレスチェック制度について多くの人が疑問に思う点をピックアップし、解説をしていきます。

1. ストレスチェック制度とは?

問診票(質問票)によって、現在のストレスの状態を調べる制度です。 平均50~60の質問に労働者に記入してもらい、現在のメンタルの不調が無いかを確認します。 ストレスの高い状態が見受けられる場合には、問診実施者の判断に従い、必要に応じて医師との面談を行います。

2. ストレスチェック制度の目的は何?

メンタルの不調による休職者や、うつ病等による労災認定の数は右肩上がりで増えています。 人材の流出防止・生産性の向上を考える上でも、働く社員達のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことが重要視されるようになりました。

しかし、ストレスによる心身の不調については「自覚がない」という人が多いのが現状です。 そのため労働者が現在のストレスの状態について早い段階で自覚をし、ストレスを蓄積させないような対処を行うことが必要となります。 また高ストレスの状態にある場合には専門家からの助言・指導を受け、問題が悪化しないような対処を行ってゆくのです。

企業側は面接指導結果に基づいて専門家の意見を取り入れ、必要に応じて仕事の軽減・職場の改善等に繋げていきます。

3. どんな企業に行う義務がある?

ストレスチェック制度が義務化されている企業は、「常時使用する労働者が50人以上である事業者」となります。 使用人数が50人以上であれば、学校や病院等、あらゆる機関が制度の義務対象となるのです。

なお、この「労働者50人」については継続雇用しているパートやアルバイトも含まれます。 例えば正社員30名で週1~2回程度のバイト・短時間のパートが20人という場合でも、1年等の継続雇用が認められる場合には「労働者数50人規模の事業者」ということになるので注意しましょう。

4. ストレスチェック制度対象者は?

ストレスチェックを行う対象者(義務対象)については、定期健康診断を行う対象者と同じ扱いとなります。 正社員の75%以下の勤労時間である短時間労働者、休職中の社員等についてはストレスチェック対象義務には入っていません。 正社員の勤務時間は平均週40時間となるため、週30時間以上の勤務が認められる人はアルバイトやパートでもストレスチェック制度対象者と考えるべきでしょう。

5. ストレスチェックは簡単にセルフチェックで済ませてOK?

ストレスチェック制度では、ネット等にあるセルフチェック・簡易チェック・自己問診等でチェックを行っても「ストレスチェックを実施した」と認められません。 以下の実施者によって、推奨される問診票(IT問診票でも可)による調査を行うことが必要になります。

【ストレスチェック実施者】

・医師
・保健師
・ストレスチェック研修を受けた看護師
・ストレスチェック研修を受けた精神保健福祉士

企業内に産業医等が居ない場合、ストレスチェックの実施者は外部委託をしてもOKです。 また企業内の医師・保健師等がその企業での人事権を有している場合等はストレスチェックの実施者にはなれませんので、この場合にも外部委託を依頼することになります。

6. ストレスチェックの費用はどうなる?

ストレスチェックの実施が義務付けられているのは事業者側(企業側)であり、労働者側ではありません。 そのためストレスチェック、また必要に応じた医師による面接指導の費用は事業者側の負担となります。

なお、時間給職員の場合、ストレスチェック実施期間中の給金の支払いについては労働者側・雇用側の話し合いで定められるのが原則です。 ただし一般健康診断と同様、労働者が心の健康を維持することはその企業にとっても必要であることから、チェック実施期間中の時間給が発生するのが理想的であると考えられています。

おわりに

ストレスチェック制度第一回の実施は、2015年12月1日~2016年11月30日までと定められています。

ストレスチェックを実施した内容、また必要に応じた医師の面接指導の実施内容等を、労働基準監督署にまで規定された形式で報告をしなくてはいけません。 対象事業者でありストレスチェックの実施がまだ行われていない場合には、早急に制度担当者を選び、ストレスチェック実施者や補助作業を取り扱う事務作業者、面接指導を担当する医師等を選ぶ作業を開始しましょう。

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