更新日 2024年09月03日 | カテゴリ: 職場のメンタルヘルス
うつ病等を始めとしたメンタルの不調は、過剰なストレスによる脳の機能低下が主な原因となっています。 そのためゆっくりと休むこと、休息を取ることが重要であり、うつ病や適応障害と診断をされた場合には休職を勧められるのが一般的です。
無理をしながら仕事を続けて症状を悪化させたり、無断欠勤や早退を続けてしまうよりも、思い切って休職をして心と身体を休ませてみましょう。 ここではこころの病気による休職に関わる基礎的な知識について解説をしていきます。
休職制度とは、簡単に言えば「働く側の都合で仕事を長期間休む」こと。 反対に企業側(雇用者側)の都合で会社が休みになることは「休業」と呼ばれます。
休職制度は民法等の法律で定められているものではなく、会社ごとの「就業規則」によって規定されているものです。 主な企業の就業規則では、正社員に対する長期的休職制度を設けています。
まずは勤務している就業規則を確認してみましょう。 就業規則がわからない場合には、総務・人事労務等の就業規則関連部署に相談をしてみてください。
一般的な企業の就業規則では、病気・ケガによる勤務困難時の対応として休職制度を設けています。 この「病気」には、うつ病等の精神障害(精神疾患)も含まれるので、「うつ病での休職」はもちろん可能です。
ただし身体的な病気や骨折等のケガと同様に、「現在うつ病であり勤務困難である」という専門家の判断が必要となります。 既に心療内科・精神科の医師の治療を受けているという場合には、診断書の作成を依頼しましょう。
なおこれから医師の診断を受けるという場合、診断書を貰えるまでの期間は決まっていません。 また主治医による診断書の提出のみで休職対応をする企業もありますが、最近では主治医診断書を添えた休職願の提出後に産業医との診断・面接を行い、病状の確認を行う企業も増えているようです。
企業の就業規則内容によって規定されている最大休職期間には違いがありますが、原則として12ヶ月~24ヶ月(1年~2年)を休職期間の上限としているところが多いです。
ただ大企業の場合には上記の休職期間上限が適用されますが、中小企業の場合には最大6ヶ月程度の休職を実質的な上限としているところもあります。
うつ病等で休職する場合、休職中には仕事のことを考えず、ゆっくりと体と心を休めることが大切です。 ストレスによる自律神経の失調状態であることから、できるかぎりは規則正しい生活であることが理想的であるとされます。
うつ病の症状にもよりますが、睡眠時間や食事時間等を一定にして、生活リズムを徐々に整えていきましょう。 またカウンセリングや薬物治療等、医師の治療方針に合わせた診療を継続していきます。
うつ病等のこころの病気による休職では、自己判断で復帰を決定してしまおうとするケースが少なくありません。 「あまり休んでいられない」と焦る気持ちは当然ですが、自己判断での復帰は絶対にNGです。 主治医に相談をして、復職可能の判断をしてもらいましょう。
また最近では、復職においても主治医のみならず産業医(産業保健スタッフ)との診断・面談を設ける企業も増えています。
うつ病は再発をしやすい病気であり、特に復帰直後等の無理は禁物です。 企業の産業保健スタッフや上司(監督管理者)とよく相談をして、勤務内容・勤務時間等を段階的に戻していくような体制を作って貰いましょう。
「休んだのだから、その分がんばらなくては…」と意気込んでしまい無理を重ね、結果として復職から休職を繰り返すケースが散見されています。 回り道でもどかしく思えるかもしれませんが、ゆっくりとした復帰を行うのが最悪の事態を回避するために大切だと考え、一歩一歩の復帰を意識してみましょう。
上記で解説したとおり、うつ病という診断書は初診でいきなり出るものとは限りません。症状が悪化してから専門医に駆け込み、診断書がなかなか出ずに辛い思いをされる人もいるようです。 「ちょっと辛いな」「休職した方が良いかもしれない」と感じたら、早めに心療内科・精神科等の専門医を受診しましょう。
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