更新日 2024年08月23日 | カテゴリ: キャリア・人生・仕事の悩み
「心の病気の症状が落ち着いてきたから、そろそろ働き出したい」
そう思った時、誰もが不安に感じるのが「いきなり以前の勤務ペースに戻して大丈夫だろうか?」という点ではないでしょうか。
病気でお休みをしていた期間が長いほど、勤務ペースを急に発病前に戻すのは難しいもの。
一気に週20時間以上の勤務時間に戻して、心身の調子を崩してしまうのは困りますよね。
こんな時、活用してみたいのが「障害者ステップアップ雇用」という制度です。
ここでは「障害者ステップアップ雇用制度」の内容や制度を受けられる対象者、制度を受けるメリットや申込についてを解説していきます。
障害者ステップアップ雇用(精神障害者ステップアップ雇用)とは、精神障害もしくは発達障害がある人を試験的に雇用し、就業時間を徐々に延長させていく制度です。
精神障害・発達障害においては、いきなり長時間労働から勤務を始めるよりも、短時間労働からスタートし徐々に勤務時間を伸ばした方が労働環境に慣れ、長期勤務が可能となると考えられています。
そのため「精神障害者ステップアップ雇用」では当初の勤務時間を「短時間勤務」とし、段階的に勤務時間を延長させる「ステップアップ方式」が定められました。
施行雇用を行う制度としてはこの他に「障害者トライアル雇用」がありますが、「障害者トライアル雇用」の場合には原則として「週20時間」といったフルタイム勤務が雇用直後から行われます。
そのため精神障害を持つ人の場合、「障害者トライアル雇用」」では約3ヶ月間の試用期間中に心身の状態を崩してしまうという恐れがありました。
このような問題を鑑み、精神障害者のより適切な就業復帰を目指すための制度が「精神障害者ステップアップ雇用」であると言えます。
障害者ステップアップ雇用での契約期間は、原則3ヶ月~1年(12ヶ月)以内です。
なお、例えば当初の契約が3ヶ月であった場合でも、制度利用者と事業主が合意をした場合には、同制度での契約期間を12ヶ月にまで延長することができます。
勤務開始当初の労働時間は「週10時間以上」であり、適応状況・体調等を見ながら、必要に応じて徐々に労働時間の延長・見直しが行われます。
(開始当初の労働時間の裁定・労働時間変更については、事業主側がハローワークに相談をした上で行います)
契約期間内に最終的に週20時間のフルタイムへと労働時間を延長し、契約期間後に常用雇用となることを目指しています。
なお事業主・制度利用者双方が希望をする場合には、契約期間の途中で常用雇用とすることも可能です。
なお支給要請を満たした事業主側には、雇用した一人に対し月額25,000円の精神障害者ステップアップ雇用奨励金が支給されます。
障害者ステップアップ雇用の制度を利用できるのは、以下の条件を満たす人です。
1)精神障害者もしく発達障害者である(障害者雇用促進法第2条第6号、もしくは発達障害者支援法第2条の規定を満たしている)※身体障害者、知的障害者は対象外
2)ハローワーク(職業安定所)に求職の申込をしている
3)短時間勤務からの常用雇用が適切であるとハローワーク所長が判断している
うつ病・双極性障害(躁うつ病)等を始めとした精神疾患では、急速な生活リズムの変更をすることが病状を悪化させる原因となりやすいと考えられています。
反対に週10時間(1日2~3時間)といった短時間勤務から徐々に体を慣れさせることでストレスによる負荷を軽減させれば、スムーズにフルタイム勤務へと移行することが期待できます。
精神障害者ステップアップ雇用制度利用者には、契約開始後にもハローワークや障害者就業・生活支援センター担当者による定期的な訪問が行われます。
新しい職場環境で困ったこと等が起きた時でも頼れる人が居るのは心強いですね。
ステップアップ雇用制度を取り入れている企業・事業主側は、制度利用者が短時間勤務を必要としていることを理解しています。病状を隠したり、短時間で帰宅することを気に病む必要はありません。
精神障害者ステップアップ雇用は厚生労働省が主体となり、職業安定所(ハローワーク)が管轄する制度です。
サービスの利用にあたっては、求職でハローワークを通し応募をする必要があります。
まずはお住いのお近くのハローワーク窓口で「精神障害者ステップアップ雇用」での就業を求めることを相談してみましょう。
無理なく短時間からスタートできる「精神障害者ステップアップ雇用」は、精神障害を抱える人達がイキイキと働き始めるためのファーストステップとして大変便利な制度と言えます。
「少しずつでも働き始めたいけれど、不安がある」という時には、積極的にサービスを利用してみましょう。
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