更新日 2024年09月03日 | カテゴリ: 職場のメンタルヘルス
「社員が急に仕事に来なくなってしまった」 「先週無断欠勤があって注意したけど、また繰り返している」
無断欠勤が本来であれば社会人として最大のタブーです。 突然連絡なく仕事を休まれてしまっては、企業にとってのダメージは大きいですよね。
しかし「無断欠勤があったから即クビ!」とするわけにはいきません。 もしかして無断欠勤の理由は、うつ病等のこころの病気という可能性もあります。
誤った対応によって大切な人材を流出してしまったり、最悪の場合には裁判といった問題となってしまうこともあるのです。 ここでは社員の無断欠勤が有った場合の3つの対応ステップについて、わかりやすく解説していきます。
「無断欠勤とは?」という考え方は、企業によって異なるもの。 法律上の明確な定義が無いため、例えば「始業時間ニ時間後までに連絡無く出社しなければ無断欠勤」と定めてしまう会社もあります。
ただしこのような場合「無断欠勤の理由が突発的な病気・事故であった」というような可能性を考慮しなくてはなりません。 突発的アクシデントによるケースまで「無断欠勤」という扱いにしてしまっては、後に大きな問題となる可能性があります。
連絡の無い欠勤(無断欠勤)が起こった場合には、すみやかに原因の確認を行いましょう。 本人との連絡が取れない場合には自宅確認・家族への連絡・身元保証人への連絡を行い、可能であれば当人からの連絡を督促します。
同時に企業内での原因特定のための調査を開始しましょう。 特に以下の点については管理監督者・同僚などにも確認を行う必要があります。
・セクハラ・パワハラが無かったか?
・いじめが無かったか?
・当人の体調の様子はどうだったか?
・直近2~6ヶ月の時間外労働・休日出勤の時間はどの程度か?
真面目に働いていた人が突如として無断欠勤となる…この理由のひとつに「うつ病」という可能性も考えられます。 うつ病は睡眠障害等の症状を伴う病気です。 特に朝に目が覚めない、朝に気分が強く落ち込む、無力感を持つといった症状も見られ、これが無断欠勤へと繋がることもあります。
ただし初期症状としては強い頭痛や耳鳴り・腹痛といった身体症状のみが現れることも多く、本人に病気の自覚が無いケースも少なくありません。 うつ病の原因には様々なものがありますが、仕事環境の変化・長時間労働によるストレスが引き金となることも。 以下のような点が見られる場合には、うつ病の可能性を考慮した方が良いでしょう。
・昇進/左遷等の急激な環境変化があった
・長時間残業・休日出勤が続いていた
・頭痛/腹痛/耳鳴りといった身体不調を訴えていた
・体調不良で内科等にかかっていたが原因が不明であった
・社内人間関係に悩んでいた
うつ病となった人は自己否定感が強くなり、一日無断欠勤をしてしまったことで「もうダメだ」と一気に退職を決意してしまうこともあります。 しかし、このような場合には産業医にすみやかに連絡をし、産業医との指導面談(必要に応じての専門医への受診)を促した方が賢明です。 会社への出社が難しい場合には、提携先医院への受診を薦めても良いでしょう。
専門家による早期的対応を行うことで、短期休職等で症状が軽減され、仕事に復帰できるケースも少なくありません。 うつ病の場合には当人が冷静な判断ができなくなっている可能性が高いため、保健指導スタッフの意見を取り入れながら企業側が落ち着いた判断を行う必要があります。
多くの企業では就業規則によって無断欠勤による懲戒解雇の規定を定めています。 無断欠勤の長さについては企業によって異なるものの、2週間程度というところが一般的。 しかし「2週間の無断欠勤があったから」といって即時での懲戒解雇を行うのはかなり難しいのが現状と言えます。
後に当人が「退職意志はない」として出社をしてきたり、更に裁判等になった場合、企業側が不利となる可能性が高いのです。 解雇が裁判等でも認められるには、客観的にも合理的にも納得できる理由があり、企業側が解雇回避の努力を十分にしたという証拠が必要となります。
問題確認のために当人がうつ病であるとして診断書を提出し、業務とうつ病に因果関係が認められる場合、今度は労災問題として発展してしまうことにもなるのです。
連絡不能の状態が続いている場合には、まず以下の対応を行いましょう。
1 )自宅確認・家族への連絡・身元保証人・緊急連絡先への連絡督促を繰り返し行う
2 )緊急連絡先等でも連絡が取れない場合、内容証明郵便で出社督促を行う
3 )上記を持っても連絡が取れない場合には「退職の申し出ありと見なす」旨の内容証明郵便を発送する
以上をもっても連絡が取れず就業規則に「自然退職」項目があれば、無断欠勤による自然退職としての手続きを行った方がスムーズであると言えます。 「どうしても懲戒解雇を」という場合には、社労士等と相談をしながら慎重に手続きを行った方が良いでしょう。
無断欠勤は本来社会人が最も避けるべき行為です。 しかしその行為を選んでしまった背景には、過重なストレスやこころの病気が隠されていることもあります。 「なんで来ないんだ!」と怒る前に、原因を探り適切な対応を取ることが大切です。
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