更新日 2024年08月23日 | カテゴリ: キャリア・人生・仕事の悩み
「障害者就労継続支援事業」とは、障害者総合支援法(旧:障害者自立支援)に基づいて行われる「働く場所」を提供する制度です。
「一般企業に就職する自信が無い」
「障害があって、一般企業への就職が現段階では難しい」
このような場合でも「障害者就労継続支援事業」のサービスを利用すれば、働きながら知識を増やしたり技術訓練を受けたりして、一般就労への移行を目指すことができます。
ここでは「障害者就労継続支援事業」の内容について詳しく解説をしていきましょう。
障害者就労継続支援事業には、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2つのタイプがあります。
いずれも障害によって一般企業・事業者に雇用をされることが現段階で困難となる障害者を対象としていますが、その対象者・内容には大きな違いがあります。
障害者就労継続支援A型では通常の事業所・企業への雇用は現段階で困難ではあるが、雇用契約に基づいた継続的就労が可能である65才未満の人を対象としています。
A型対象となる例としては以下のような人が挙げられます。
・特別支援学校卒業後、企業での雇用を受けられなかった
・就労移行支援事業を利用したが、企業・事業者の雇用を受けられなかった
・一般企業での就労経験があり、退職・離職によって現在はどの企業とも雇用関係が無い
事業所と雇用契約を結び、契約に基づいた生産活動(作業等)を行います。
労働者として働きながら一般就労のために必要であると考えられる知識を増やし技術訓練を受け、勤務のための能力を向上させていきます。最終的な目標は一般就労への移行です。
利用者には雇用契約に基づいた給与「給金」が支払われます。原則として最低賃金が保障されるほか、各種保険の適用が行われるため、安心して職場訓練が受けられるのがメリットです。
障害者就労継続支援B型では、通常の事業所・企業への雇用が困難であり、なおかつ雇用契約に基づいた継続的就労が難しい人を対象としています。
B型対象となる人としては、以下のような人が挙げられます。
・過去に一般企業・事業者での就労経験があるが、年齢面・体力面から一般就労での雇用が難しい
・就労移行支援を利用した結果、B型支援が適当であると判断される
B型支援ではA型支援とは異なり、事業所との雇用契約は結びません。より自由な形で働く「非雇用」の形であり、就労機会を通じて知識・能力の向上を目指していきます。最終的にはA型支援への移行、もしくは一般就労への移行を目指します。
B型支援利用者は、作業した分のお金として「工賃(賃金)」が支払われます。ただしA型支援とは異なり最低賃金を保障するものではないため、工賃は平均的に低くなる傾向です。
また「自分のペース」で働ける分、勤務時間も平均して短めになります。
事業所ではサービス利用者の特性・スキルに応じ、様々な業務を用意しています。
・データ入力作業
・Web制作作業
・DTP制作作業
・DM作業(糊付け、宛名貼り等)
・パン製造
・雑貨製造
・イラスト
・検品
・仕分け作業 等
A型支援・B型支援・事業所によっても業務内容は異なりますが、いずれの作業においても準備や段取り、正確性、不明点が合った時の対処法等、勤務における様々な知識・能力を向上できる訓練と言えるでしょう。
障害者就労継続支援事業等の福祉サービスを受けるには、自治体が発行する「障害福祉サービス受給者証」の受給が必要です。
支援事業サービスを利用したい場合には、お住いの自治体(市区町村)の福祉課・障がい福祉課もしくは障害関連の担当部署、または障害者支援センター窓口に問い合わせてみましょう。
また事業所によっては障害者手帳を所持していなくても福祉サービスを受けることが可能な場合もあります。特定事業所内のサービスについてより詳しく知りたい場合には、事業所に直接問い合わせをしてみてください。
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