更新日 2024年08月21日 | カテゴリ: カウンセリング
大学院で心理学を学んだことがないけども、「将来、心理学の専門家、臨床心理士や公認心理師になりたい」と考えている方は必見です!
去る2015年9月9日に国内初の国家資格である「公認心理師」に関する法律「公認心理師法」が成立し、同年9月16日に公布がなされました。2年以内に施行されることになっていますので、2017年4月に施行されるだろうと考えられています。
そこで、なぜ他学部出身の方、社会人の方は「公認心理師になれない可能性」があるのでしょうか。
公認心理師法には、このように書かれてあります。
公認心理師法第七条
試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。つまり、「経過措置」と呼ばれる期間を過ぎると、公認心理師の大学(学部)カリキュラム、大学院(修士)カリキュラムの計6年間、心理学を学んだ人しか「公認心理師国家資格」を受検できないことになります。つまり、「経過措置」と呼ばれる期間を過ぎると、公認心理師の大学(学部)カリキュラム、大学院(修士)カリキュラムの計6年間、心理学を学んだ人しか「公認心理師国家資格」を受検できないことになります。
ただし、この「経過措置」を見てみましょう。
公認心理師法 附則第二条(受験資格の特例)
次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。つまり、 施行日(2017年4月?)の時点で心理学を専門とする大学院(修士)に在籍している人は、この経過措置によって、公認心理師国家資格が受けられる (2017年4月時点で入学できていない場合は受けられない) ことになります。
もちろん、施行日はまだ決まっていませんが、2015年9月から2年以内で、キリのいい日程と考えれば、2017年4月になると考えられます。
筆者の法人では、IPSA臨床心理士大学院予備校という大学院入試のための予備校を運営していますが、上記の理由で、再来年(2017年)からは社会人の入学者が見込めなくなるのではと思われますので、非常に悩みどころです。
他学部の大学生、他学部出身の社会人で、臨床心理士と公認心理師を取りたいと思っている方は、2016年中に受験勉強をしっかり行って、2017年4月には指定大学院に入学しましょう。
2017年4月を逃すと、大学からやり直すか、大学三年次編入か、放送大学などの通信課程で心理学の単位をたくさん修めなければ、公認心理師の受験ができなくなりますのでご注意を!
IPSA臨床心理士大学院予備校
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